2026/2/19 小売業界(京都の給油所運営会社)にガソリン不当廉売で警告

2026/2/19 公取委、ガソリン不当廉売で警告 京都の給油所運営会社に(日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF176Z10X10C26A2000000/

AIRはこう視る

ガソリンを極端な安値で販売することで、周辺の給油所の経営を圧迫したとして公取委が警告しました。独占禁止法違反は価格を高止まりさせるイメージがありますが、競争相手を排除しかねない極端な安値も規制対象ということです。こうした法律に抵触しないよう、企業には法令順守の徹底が求められます。

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